はじめまして、カピです。
失業しました。人員整理です。最初はただ呆然としていたけど、失業って“終わり”じゃなかった。むしろこれは“再起動”のチャンス。
このブログでは、私の失業からの再出発、そのリアルな日々を記録していきます。“失業保険だけじゃ生きていけないけど、笑いと工夫があればなんとかなる”——そんなブログ、始めてみました。
ハローワ-クへ
有給が25日ほどあったので、その消化ということで1ヶ月仕事はお休み。
その後、正真正銘の無職となりました。
会社から「離職票」が郵送されてきたので
「離職票」「マイナンバーカード」「通帳」を持参して
いざ、ハローワークへ。
離職票とは
正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といって
勤めていた会社名や離職年月日、離職理由
離職日以前の賃金支払状況などが書かれています。
賃金支払状況は、手取りではなく総支給額となります。
離職する直近6ヶ月分の総支給額から計算して、失業保険の基本手当日額が決まるので
すごく大事な数字になります。
失業保険申請
雇用保険科給付係に案内されて、番号札をもって待機
意外に空いていて、すぐに自分の番号が呼ばれ窓口へ
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という40ページほどの黄色い冊子をもらい
それを一緒に見ながら説明を受けました。
自己都合と会社都合
離職理由には「自己都合」と「会社都合」があり
この種類によって大きく給付制限という期間が変わってきます。
私は「会社都合」のためこの「給付制限」はありませんでしたが
「待機期間」というものが7日間あるという事でした。
待機期間とは
- 全員(自己都合・会社都合関係なく)に共通して適用される7日間
- この期間は失業状態の確認や事務処理のための猶予期間だそうです
- ハローワークで失業保険申請をした日から数えて7日間
例えば、4月2日にハローワークで失業保険の申請をした場合は、4月2日を待期期間の1日目として
計算します。 待期期間の終了日は、4月2日に失業保険を申請した場合は4月8日となります。
土日祝は関係ありません。 - アルバイトなどの収入があると待機期間が延長される可能性があるそうです
給付制限とは
- 自己都合退職者などにのみ適用される制限期間
- 原則1ヶ月(2025年4月以降の制度改正)
- この期間中は失業保険が支給されない
- 会社都合退職者には給付制限はなし
給付制限=失業保険支給されない期間
所定給付日数
所定給付日数とは失業保険が支給される日数になります
これも、「自己都合」か「会社都合」か
離職時の年齢、雇用保険料を払っていた期間によって変わってきます。
これも「会社都合」で退職し、離職時の年齢が上がるほど、雇用保険を払っている期間が長いほど
手厚くなっています。
私の場合は「会社都合」「45歳以上60歳未満」雇用保険支払期間「10年以上20年未満」
所定給付日数は、270日ということでした。
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